北辰特許事務所

【奈良 商標 相談】商標の使用

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【奈良 商標 相談】商標の使用

【奈良 商標 相談】商標の使用

2023/06/14

特許権や商標権等の産業財産権を取得しただけで満足される方がいらっしゃいますが、これらは活用しなければ意味がありません。

そこで、今日は商標の活用(使用)についてお話します。

一般的には、商標権を取得すれば、その商標を何らかの形で表示すると思います。しかしながら、商標はその使用方法に留意が必要です。

先ず、使用する対象(商品、役務)に留意する必要があります。

商標には指定商品・役務というものが関連しており、これは商標を独占的に使用することができる商品や役務を示しています。

逆に言えば、指定商品・役務以外の商品・役務(特に、指定商品・役務と非類似なもの)に登録商標を使用することは望ましくありません。

また、使用する商標自体にも留意する必要があります。

商標の管理部門と実際に商標を使用する部門との情報交換が密に行われていない場合には、商標を使用する部門が勝手に登録商標の構成を変形して使用するようなことも発生し得ます。

このようなことが複数の部門で行われると、商標のバリーエーションが増え、ブランディングの観点からは好ましくありません。

また、商標には不使用取消審判という商標権を消滅させるための制度があり、登録商標を3年間使用していないと、商標権が消滅させられてしまいます。

そのため、せっかく取得した商標権が取り消されないよう、登録商標の適切な使用の管理が必要になります。

弊所では、商標の出願だけでなく、使用等に関する助言等も行わせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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商標権の活用方法を奈良で伝授

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