【奈良 相談 弁理士】知的財産に関するリスク
2023/06/15
今日は知的財産に関するリスクについてお話します。
知的財産に関するリスクと言って真っ先に思い浮かぶのは模倣ではないでしょうか。
模倣には、自社の知的財産が模倣される、他社の知的財産権を侵害する、の2つがあります。
前者の場合には、売上が低下したり、信用が毀損されたりといった影響が生じ得ます。
この可能性を低減するための方法として、特許権等の産業財産権を取得しておくことが考えられます。
産業財産権を取得しておくことで、他社の模倣に対する心理的な障壁を高めたり、侵害された際に法的に対処しやすくなったりします。
ただし、特に特許権の場合には発明によっては出願するリスクが生じ得ます。
特許権を取得するために特許出願を行うと、出願日から1年6月経過すると公開公報が発行され、発明の詳細が公開されます。この公報発行は特許が受けられたか否かとは関係なく行われます。
そのため、特許権が取得できなかった場合には、単に発明を公開しただけで終わってしまします。
また、通常外部からは詳細を知ることができない発明の場合には、他社にその詳細が知られるだけだなく、特許権を取得できたとしても相手方の侵害を確認できないため、権利行使ができないといったことも起こり得ます。
そのため、弊所では、特許出願のご相談を頂いた際には、特許出願するのが良いか、ノウハウとして秘匿するのが良いか等を検討し、方針を提案させていただいています。
また、後者のリスクに対しては、事前に他社の権利を調査する等することにより、そのリスクを低減することが望ましいです。
いずれのリスクも事業にとっては大きな影響を及ぼすため、その可能性を低減させる必要があります。
弊所では、これらのリスクマネジメントについてのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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北辰特許事務所
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