【奈良 出願 相談】意匠登録出願について知っておくべきポイントとは?
2023/07/11
意匠権は、弁理士が出願代理をする産業財産権の一つですが、特許権や商標権と比べて認知度が低いように感じています。
そこで、今日は意匠についてお話します。
そもそも、意匠権の対象である意匠とはどのようなものでしょうか。
意匠にはプロダクトデザインが含まれますが、それだけではありません。
例えば、ある機能を実現するために採用された形状(機能美、物品の機能を確保するために不可欠な形状は除きます)とよばれる形状も意匠となり得ます。
機能美の場合には、その形状は特許権や実用新案権の保護対象にもなり得ます。
そのため、特許権を取得するためには進歩性が乏しい場合に特許権の代替として意匠権を取得したり、特許権と意匠権とを取得することにより、より広い権利保護と図ったり、という使い方をすることができます。
また、建築物の形状等が保護対象に加わったり、画像の保護対象が拡大されたり、と意匠権の保護対象が拡大されてきています。
一方で、少しデザインを変更すれば意匠権侵害を免れることができるため、意匠権はあまり役にたたないと考えている方もいらっしゃいます。
確かに、意匠権の効力範囲の定義からする前半部分は間違ってはいません。
しかしながら、意匠権侵害は特許権侵害と比べて発見が容易である点においては使い勝手が良いものだと考えます。
また、類似の範囲を広げるために関連意匠という制度もあります。
弊所では、ご相談内容に応じて、複数法域にわたったご提案や効果的な出願方針を提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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