【奈良 特許 出願】物を生産する方法の発明の出願戦略
2023/07/19
今日は物を生産する方法の発明についてお話します。
特許法では発明を、物,方法,物を生産する方法の3つに分類しています。
特許法第2条第3項に発明の実施が規定されていますが、物を生産する発明の実施(同項第3号)は、方法の発明の実施(同項第2号)よりも広くなっています。
具体的には、物を生産する発明が特許を受けた場合、その特許権の効力は、その特許発明に係る方法によって生産された物にまで及びます。
この点からすると、物を生産する方法について特許が受けられれば、その物について特許を受ける必要がないようにも思えます。
しかしながら、物の生産は他社から見えない工場内で行われることが一般的であるため、特許権侵害を発見しにくく、また、立証も困難です。
一方、物であれば生産方法に比べて侵害の発見が容易です。
そのため、その物の構成自体に特徴があるのであれば、その物についても特許を受けることが望ましいと考えます。
また、その物について特許を受ける一方、生産方法についてはノウハウとして秘匿することも選択肢の一つです。
このような出願戦略は事業方針に沿って立案する必要があります。
弊所では、相談者の事業方針に沿って的確な出願方針を提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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