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【奈良 弁理士 特許事務所】商標登録出願で気をつけるべきポイントとは?

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【奈良 弁理士 特許事務所】商標登録出願で気をつけるべきポイントとは?

【奈良 弁理士 特許事務所】商標登録出願で気をつけるべきポイントとは?

2023/07/22

今日は商標登録出願に関してお話します。

商標登録出願をされたことがある方は、書類の分量の少なさに驚いたかもしれません。

特許出願書類の多くが10枚以上になるのに対して、商標登録出願書類は指定商品・役務の記載量によりますが1枚で済むこともあります。

この程度の分量の書類であれば自身で作成できると思われるかもしれません。また、この程度の分量の書類の作成に対する手数料が数万円は高すぎるのではないかと思われるかもしれません。

確かに、商標登録出願の書類自体は簡単に記載することができます。

しかしながら、その書類を記載するための前準備が非常に重要であり、手間がかかります。

先ず、商標の出願態様を決定する必要があります。

一つの商品名等を示すために複数の表記方法を採用している場合が多々あります。

費用を度外視すれば全ての表記方法について出願することも考えられますが、実際は少ない費用で効果的な出願方法を検討します。

そして、当然にその商標に類似する商標が登録/出願されていないか、または、周知になっていないか等の調査も行います。

また、もう一つ大切なのが「指定商品・役務」の決定です。

実際の事業を鑑み、出願する商標をどのような商品や役務に使用するのかを検討し、決定します。

類似商品・役務審査基準等には代表的な商品や役務が列挙されているので、そこに記載されている商品や役務であれば比較的簡単に決定することができます。

しかしながら、特に役務の場合にはぴったりなものが記載されていなことも多々あります。

そのような場合には、表現方法や属する区分を決定しなければなりません。

指定商品・役務が適切でないと、商標権を取得できたとしても事業にとって役に立たないものとなるため、この検討は非常に重要です。

弊所の商標登録出願費用は、インターネットで格安で商標登録出願を受け付けている業者よりは高くなっていますが、弊所ではご依頼者様との面談を通じて情報をヒアリングし、これらを丁寧に検討した上で事業内容に合致した商標登録出願書類を作成しています。

 

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