【奈良 特許 意匠 商標】ご相談者の実情に合わせて適切な法域を助言
2023/08/01
実際の相談を受けていると当初の法域とは異なる法域の話になることがあります。
特許出願の相談に来られた方に対して、意匠法や商標法の助言をすることがあります。
また、当然その反対もあり得ます。
例えば、特許出願を想定していたが進歩性が乏しそうな場合に、何らかの権利を取得したいとの意向があれば、意匠権を取得することを助言することがあります。
その場合には、当然、外観形状の特徴、いわゆる機能美があることが前提となります。
また、特許出願とあわせて意匠登録出願を助言する場合もあります。
特許権と意匠権とを取得することにより、技術的思想面からと外観形状面からの保護が可能となります。
特許出願や意匠登録出願とともに商標登録出願を助言する場合もあります。
この場合には、商品自体を保護しつつ、ブランディングを図ることができます。
このような複数法域での保護を知財ミックスと言います。
大手事務所では、弁理士が担当する法域が別れていることが多いため、知財ミックスや他の法域に関する助言を行いにくい傾向があります。
一方、弊所では一人の弁理士が全ての法域を担当していますので、ご相談者の実情に合わせて適切な法域を選択し、助言させていただきます。
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北辰特許事務所
奈良県奈良市大森町277-1
ルモン奈良大森227
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