CASE STUDY
ご依頼されたお客様からの事例を紹介
企業や団体の運営に欠かせない商標登録から、発明や創作の成果である様々な特許権意匠権の取得、著作権に関するご相談まで、個人のお客様や法人様を問わずあらゆる方の知的財産への取り組みをサポートいたします。弁理士事務所のご利用にあたり事前の参考としてご覧いただけるよう、実際にご依頼やご相談をいただいた事例をご紹介致します。
日用品製造販売企業
新たに製造を予定している日用品の権利化に関するご相談をいただきました。試作
品を見ながらお話を伺ったところ、技術的な有用性があるものの、特許出願をしても
進歩性が否定される可能性が高い旨をご説明しました。一方、その技術的な有用性を
実現するための形状が独特であるため、その部分の形状についての意匠登録出願を提
案させていただきました。ご相談者からは弊所の提案に対して感謝いただきました。
健康関連サービス提供企業
ご相談者様が提供する健康関連サービスに関する特許出願についてご相談いただき
ました。当初、ご相談者は他の特許事務所に相談されていましたが、出願の方針を定
めることができなかったため、弊所にご相談いただきました。ご相談者と何度かのデ
ィスカッションを重ね、出願方針を決定し、特許出願を行わせていただきました。ご
相談者からは、特許出願の原案をご覧になった際に、「私が言いたかったことはこれ
なのよ。」とのご意見をいただき、ディスカッションの際に十分に説明できなかった
事項を汲み取った原案にご満足いただけたようでした。
個人事業主
地場の特産農産物を用いた加工品の製造販売を行うに際して、商標権を取得したい
とのご相談をいただきました。既に計画している製品や将来的に製造したい製品等を
お伺いし、指定商品等を提案させていただきました。商標登録を受けた後には、登録
商標の表示方法等についても助言させていただきました。
樹脂製品製造企業
樹脂製品を製造等する装置の権利化についてご相談をいただきましたので、工場に
お伺いして実際の装置を見ながら装置の特徴をお伺いしました。先行調査において関
連する文献が発見され、審査において進歩性が否定される可能性が高いと判断したた
め、特許出願は断念するのが望ましい旨を説明させていただきました。ご相談者は実
用新案権でも構わないとのご意向でしたが、装置自体を販売する予定がないとのこと
でしたので、装置の特徴構成は出願せずにノウハウとして秘匿するのが望ましい旨を
説明させていただきました。一方、製造された製品は特徴的な形状を有しているため
、その形状について意匠登録出願をすることを提案し、出願させていただきました。