事例紹介
金属製品製造販売企業
金属製品製造販売企業
金属製品の特許出願に関するご相談をいただきました。試作品を作成に実験を行っ
た結果、十分に効果は確認できているとのことでした。ただし、試作品の構造に限定
すると権利範囲が狭くなるため、その効果を奏する原理を検討し、試作品の形状を上
位概念化した特許請求の範囲を提案させていただきました。その方針に基づいて特許
出願を行い、審査において拒絶理由が通知されたため、出願当初よりも若干権利範囲
は狭くなったものの、試作品よりも広い権利範囲を有する特許権を取得することがで
きました。