北辰特許事務所

【奈良 出願】特許権等を取得する意義

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【奈良 出願】特許権等を取得する意義

【奈良 出願】特許権等を取得する意義

2023/06/07

特許権等の産業財産権を取得するためには費用や手間が必要ですが、そのようなコストを掛けてまで産業財産権を取得する意義は何でしょうか。

まず、産業財産権は独占排他権であるため、その権利の効力範囲内では権利者は独占的に実施または使用ができます。一方、他人の無断での実施、使用を禁止することができるため、他人の模倣行為を防止することができます。

 

また、商標権の場合には、他人の商標権を侵害していない保証にもなるため、自身の商標を安心して使用することができます。なお、特許権、実用新案権、意匠権を取得したとしても他人の特許権等を侵害しない保証にはなりませんので、この点には留意が必要です。

 

その他にも産業財産権の活用方法は様々あり、弊所では活用方法についても助言させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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北辰特許事務所
奈良県奈良市大森町277-1
ルモン奈良大森227
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