【奈良 出願 相談】外国での権利化
2023/06/08
今日は海外での特許権等についてお話します。
先ず、「国際特許」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
ときどき、「国際特許取得」なんていう宣伝文句を見かけたりしますが、「国際特許」というものは存在しません。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の効力は権利を持っている国内にしか及びません。例えば、日本で特許権を持っていても、その特許発明の技術範囲に属する製品を中国国内で製造販売されていたとしても、特許権者は特許権に基づいては何もすることはできません。
そのため、海外で事業を行う場合には、その国で権利を取得することが望ましいと言えます。
しかしながら、複数の国で権利を取得するためには、多くの費用と手間が必要になります。
特許の場合には、その手間を削減するために「国際特許出願」という制度があります。意匠や商標の場合にも、同様に手間を削減するための国際的な制度があります。
権利化を希望する国の数等に応じて、直接出願するか国際的な制度を利用するかを検討するのが良いと思います。
一方、費用については中小企業向けではありますが、「中小企業等外国出願支援事業」があります。この制度では、国内弁理士費用、外国特許庁費用、現地代理人費用、翻訳費用等の1/2が助成されます(ただし、上限あり)。そのため、特に多くの国での出願を考えている企業にとっては非常に大きなメリットがあります。ただし、募集が通年ではないため、出願時期によっては利用できないこともあります。
弊所では、外国への出願やご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。
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北辰特許事務所
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