【奈良 特許 意匠】登録要件(新規性)
2023/06/09
今日は特許権、実用新案権、意匠権の登録要件の一部である新規性についてお話します。
特許権、実用新案権、意匠権には新規性という登録要件が課されます。すなわち、新規性がなければこれらの権利を取得することができません。
新規性とは公開していないこと、簡単に言えば他人に知られていないことです。
しかしながら、実際には試作品等を取引先等に見せたり、その内容を話たりした後にご相談に来られる方がいらっしゃいます。そうすると、その発明等は既に新規性がなくなっており(新規性の喪失)、登録要件を満たさず、権利取得ができなくなります。
そのため、権利化を考えている場合には、出願前には他人に公開しないことが大原則です。
ただし、公開した相手が誰であっても新規性が喪失するかと言えばそうではありません。
公開した相手が守秘義務を追っている場合には、新規性は喪失されません。
我々弁理士は業務上当然に守秘義務を負っていますので、我々に対して公開しても問題はありません。
また、守秘義務契約(NDA)等を締結した相手方への公開も問題はありません。そのため、試作を外注する際等にはNDA等を締結するのが望ましいです。
一方、新規性を喪失した場合にも救済措置があります。
最先の公開日から1年以内に出願し、新規性の例外の適用を受けるための書類を提出することにより、特許要件を判断する際に、その公開の事実がなかったものとして扱われます。
そのため、新規性を喪失してから特許権等の取得を希望する場合には、公開した内容をまとめた上で、なるべく早く相談されることをお勧めします。
ただし、公開してから出願するまでの間に、他人が同様の発明等の公開や出願を行った場合には、それに基づいて出願が拒絶される可能性があります。
したがって、「出願前には他人に公開しない」という原則に従うことをお勧めします。
なお、弊所では出願時だけでなく、検討、試作段階等の完成前にもご相談を承っておりますので、是非ご活用ください。適宜ご相談いただくことで、不用意に新規性を喪失する等を防止しやすくなると考えます。
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北辰特許事務所
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