【奈良 相談 出願】ビジネスモデル特許
2023/06/13
ビジネスモデル特許という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
1999年にアマゾン社のいわゆるワンクリック特許が登録になったことを受けて、日本でもビジネスモデル特許のブームが到来しました。
しかしながら、その頃の出願は理解不足によるものが多く、多くの出願が登録には至りませんでした。
近年では、審査基準も整備され、理解も深まってきましたが、改めてビジネスモデル特許についてお話したいと思います。
先ず、特許法の保護対象である発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(特許法第2条第1項)」と定義されています。また、発明に該当しない類型として「人為的取り決め」が挙げられています。
一般的には、ビジネスモデルはビジネスの方法であり、「人為的取り決め」であると考えられます。
そうすると、当然ビジネスモデルは発明に該当せず、ビジネスモデルについて特許権を取得することはできません。
しかしながら、ビジネスモデルとコンピュータシステムを用いて実現することにより、そのビジネスモデルが実現されたコンピュータシステムは「自然法則を利用」した「技術的思想の創作」になります。すなわち、このコンピュータシステムは発明に該当し、特許法の保護対象となります。
このように、ビジネスモデルについて特許権を取得するためには、コンピュータシステムを用いて実現する必要があります。
ただし、特許権を取得するためには「高度なもの」という要件を満たす必要があります。また、ビジネスモデル特許やソフトウェア特許の場合には、他の有体物とは異なる記載が求めらるため、留意が必要です。
弊所では、ビジネスモデル特許やソフトウェア特許の出願やご相談もお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。
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