【奈良 特許 出願】出願人適格
2023/06/20
今日は出願人についてお話します。
特許等を出願する際には願書に出願人を記載する必要があります。
この出願人は権利化された際の権利者となるため、非常に重要です。
そのため、出願人に関して法律上に様々な規定があります。
先ず、自然人または法人であることが必要です。つまり、個人または法人格を有する団体でなければ、出願人になることはできません。
なお、複数の自然人、法人が共同して出願することも可能です。
次に、特許を受ける権利を有する者であることが必要です。実用新案登録、意匠登録の場合も同様に、実用新案登録を受ける権利を有する者、意匠登録を受ける権利を有する者であることが必要です。
特許を受ける権利等は、原則として発明等をした者が有します。なお、職務発明における例外はありますが、ここでの説明は省きます。
したがって、発明者等は出願人になることができます。
ただし、この特許を受ける権利等は譲渡することができます。
例えば、従業員が発明をし、その特許を受ける権利を所属する会社(法人)に譲渡し、その会社が出願人となって特許出願をすることができます。
一方、特許を受ける権利を有する者でない者が出願人として出願した場合にはどうなるでしょうか。
これを冒認出願と言いますが、拒絶理由および無効理由となります。
そのため、職務発明等を使用者が出願する際には、特許を受ける権利等の承継をしておく必要があります。
弊所では、職務発明に関するご相談も承っていますので、お気軽にご相談ください。
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