【奈良 出願 相談】商標の調査
2023/06/26
今日は商標の調査についてお話します。
商標の登録要件には、登録商標や周知の未登録商標と同一または類似でないこと(商標法第4条第10項、第11項)があります。
また、商標権の効力も登録商標と同一および類似の範囲にまで及びます。
なお、正確には、指定商品・役務の判断も必要ですが、ここでは商標のみに着目します。
したがって、新たな商標を検討する際や商標登録出願の前には商標の調査が必要となります。
先ず、同一の商標の調査は比較的容易にできますので、新たな商標を検討する際には是非行っていただきたいと思います。
J-PlatPatには商標だけでなく、特許,実用新案,意匠の公報が公開されており、自由に検索することができます。
〔商標〕のタブから〔商標検索〕を選択すると検索条件の入力フォームが開きますので、ここから予定している商標を入力し、少なくとも同一の商標がないかを検索してみてください。
この調査で同一の商標が発見されなければ、その商標の使用や登録の可能性が少し高まります。
一方、類似の判断は原則として外観、称呼、観念から判断されますが、その判断は非常に専門性を有しますので弁理士にお任せいただくことをお勧めします。
弊所では、使用や出願前の調査だけでなく、登録可能性を高めるための商標の変更等の助言等も行わせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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北辰特許事務所
奈良県奈良市大森町277-1
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商標権の活用方法を奈良で伝授
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