北辰特許事務所

【奈良 相談 出願】ソフトウェア特許

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【奈良 相談 出願】ソフトウェア特許

【奈良 相談 出願】ソフトウェア特許

2023/06/29

今日はソフトウェアの保護についてお話します。

ときどき、ソフトウェアについて特許権が取得できるのかという相談を受けることがあります。

その答えは「取得できます」です。

なお、ソフトウェアについての権利として著作権が知られていますが、特許権と著作権とは保護対象が異なっています。

具体的には、特許権は処理の考え方(アルゴリズム)、著作権は処理の表現方法(ソースコード)を対象としています。

では、ここからはソフトウェアについての特許、特に登録要件についてお話します。

なお、特許庁はコンピュータソフトウェア関連発明と言いますが、ここでは一般的なソフトウェア特許と言います。

先ず、特許法では、特許のカテゴリとして、物,方法,ものを生産する方法の3つが規定されていますが、ソフトウェア(プログラム)は「物」であると明記されています。

そのため、ソフトウェア特許も他の物と同様に、新規性,進歩性等の登録要件が求められます。

さらに、ソフトウェア特許の場合には、通常の物の場合には当然に満たされる「発明の該当性」も判断されます。

特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義しています。

ここで問題となるのは、「自然法則の利用」と「技術的思想の創作」です。

特に、「自然法則の利用」は、出願書類の書き方次第で、充足したり、充足しなかったり、ということが生じ得ます。

弊所弁理士はソフトウェアに精通しており、ソフトウェア関連のご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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