【奈良 弁理士】商標登録を受けるには | 商標の使用について解説
2023/09/05
今日は商標を使用する意思についてお話します。
商標法第3条柱書には「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」と規定されており、商標登録を受けるためにはその商標の使用が前提となっています。
しかし、通常は商標の使用は推定されており、確認されることはありませんが、その使用に疑義がある場合には確認が行われます。
例えば、35類において類似関係にない複数の小売等役務を指定した場合や、1つの区分内に指定された商品・役務の類似群コードの数が23を超える場合等です。
このような場合には、既にこれらの商品・役務について商標を使用していることを示す証拠や、使用する予定があることを示す証拠を提出する必要があります。
これらの証拠の提出は拒絶理由通知に対する応答として提出することも、拒絶理由が通知される前に予め提出することもできます。
弊所では、このような証拠書類の提出等の拒絶理由への対応は、弊所が出願を代理した場合だけでなく、ご自身した出願に対して拒絶理由通知を受けた際の対応もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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商標権の活用方法を奈良で伝授
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