CASE STUDY
ご依頼されたお客様からの事例を紹介
企業や団体の運営に欠かせない商標登録から、発明や創作の成果である様々な特許権意匠権の取得、著作権に関するご相談まで、個人のお客様や法人様を問わずあらゆる方の知的財産への取り組みをサポートいたします。弁理士事務所のご利用にあたり事前の参考としてご覧いただけるよう、実際にご依頼やご相談をいただいた事例をご紹介致します。
機械製造企業
ご相談者様が製造販売を予定している装置についての特許出願に関するご相談をい
ただき、特許出願を行わせていただきました。この特許出願に対しては、第三者から
の刊行物の提出があり、審査において3度の拒絶理由が通知されたため、審査請求か
ら2年半は要しましたが、的確に拒絶理由に対応したため、出願当初からの権利範囲
をあまり狭めることなく特許権を取得することができました。
ソフトウェア製造販売企業
ご相談者が製造販売するソフトウェアにおける表示画面に関する権利化についての
ご相談をいただきました。ご相談者からのご説明を聞く限りでは、画面の表示方法は
いわゆる人為的取り決めであり、発明には該当し得ないように思えました。しかし、
さらにヒアリングしてゆくと、その表示を作成するためには独特なデータ処理が存在
していることが判明しました。そのため、そのデータ処理に基づく表示画面の作成技
術について特許出願することを提案させていただきました。その後、その方針に従っ
て特許出願を行い、特許権を取得することができました。
金属加工企業
ご相談者は金属の受託可能を行う企業であり、今後、自社ブランド製品の製造販売
を行うことを予定しており、製造販売に先立ちその製品の権利を取得しておきたいと
のご相談をいただきました。試作品を見ながらお話を伺ったところ、簡単な構造なが
ら高い機能性と特徴的な形状を備えていることが分かりました。そのため、特許権、
意匠権を取得できる可能性が高い旨をご説明し、より広い権利とするために特許出願
および意匠登録出願をすることを提案させていただきました。その結果、特許権およ
び意匠権を取得することができました。
医師
医療品の特許出願に関するご相談をいただきました。発明品は実験による効果は確
認できているものの、構造のみによって発明を特定することは非常に困難でした。そ
のため、数値による限定も必要であると判断し、数値を特定するために必要な実験方
法、および、その実験結果を出願書類に反映させることを提案させていただきました
。その結果、無事特許権を取得することができ、その特許権に係る製品の売上も伸び
ているとのことです。
金属製品製造販売企業
金属製品の特許出願に関するご相談をいただきました。試作品を作成に実験を行っ
た結果、十分に効果は確認できているとのことでした。ただし、試作品の構造に限定
すると権利範囲が狭くなるため、その効果を奏する原理を検討し、試作品の形状を上
位概念化した特許請求の範囲を提案させていただきました。その方針に基づいて特許
出願を行い、審査において拒絶理由が通知されたため、出願当初よりも若干権利範囲
は狭くなったものの、試作品よりも広い権利範囲を有する特許権を取得することがで
きました。
インテリア小物製造販売企業
代表がデザインされたインテリア小物を製造し、インターネットを通じて販売して
いたところ、自身の商品と似た商品がインターネットで販売されているため、何か対
処をしたいとのご相談をいただきました。ご相談者様は今まで出願経験がなく、商品
に関して意匠権等の権利は有していないとのことでした。先ず、不正競争防止法の適
用の可能性を探るために、ご相談者様の商品と相手方の商品との比較を行いました。
その結果、複数の商品が同一または酷似している(形態模倣)と判断したため、不正
競争防止法に基づく相手方への対応方法を提案するとともにその支援をさせていただ
きました。あわせて、ご相談者様の商品であることを明確に示すための商標を作成し
、その商標について商標登録出願をするとともに、その商標がご相談者様を示すこと
を積極的に周知することを提案させていただきました。