【奈良 特許事務所 弁理士】知的財産に関する相談は早期に
2023/08/08
起業時や新しい商品を発売、または新しいサービスを提供する際に、とりあえず何か権利化しておきたいと考え、相談に来られる方がいらっしゃいます。
このような場合、特許,実用新案,意匠,商標,著作権等の違いについて理解されていないことがあります。
このような状態で相談に来られることは全く問題はなく、むしろ好ましいと考えます。
先ず、商品の発売前やサービスの提供前等、知的財産が消費者等の目に触れてしまうと新規性を喪失するため、特許,実用新案,意匠に関する出願をした際にデメリットが生じます。
そのため、知的財産が消費者等の目に触る前に相談に来られることは非常に好ましいです。
また、知的財産に関する法律が保護する対象には重複があるため、ある商品について権利化、または保護をする際にどの法域が適しているかは詳細をお聞きした上でないと判断ができなことが多々あります。
弊所では、相談者の知的財産についてヒアリングした上で、どのように権利化や保護を図るのが好ましいかを助言させていただきます。
自身で相談内容を不明確だとか些細だとか判断して相談を躊躇う方もいらっしゃいますが、知的財産について気になれば遠慮なくご相談ください。
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北辰特許事務所
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