【奈良 弁理士 特許事務所】特許出願を弁理士に依頼するメリット
2023/08/09
特許出願を行う場合、自身で書類を作成する場合と、弁理士に依頼する場合とがあります。
これらにはそれぞれメリット・デメリットがあります。
一番に挙げられるのが費用面の差異です。
特許庁費用はいずれの場合でも同額ですので、弁理士費用が発生するか否かが異なります。
この点が前者のメリットであり、後者のデメリットです。
この点のみを考慮して自身で書類を作成される方もいらっしゃいます。
では、多くの手数料を支払って弁理士に特許出願を依頼するメリットは何でしょうか。
特許出願には多くの書類が必要になるため、その書類作成の手間を削減するという意味合いはあります。
しかしながら、最も重要なのは、書類の内容で権利が大きく変動する可能性があるという点です。
特許権の効力範囲は、特許請求の範囲に記載された内容によって規定されます。
そのため、特許請求の範囲の記載が適切でないと、特許権が取得できた発明であっても特許権を取得できなかったり、特許権を取得できてもその効力範囲が不必要に狭かったりということが生じます。
一般的に、発明者自身が作成した特許請求の範囲の記載を見ると、発明品そのものを表現したものが大多数です。
この場合には、特許権を取得できても、効力範囲が狭く、侵害を回避しやすい権利となることが多々あります。
一方、弁理士の場合には、発明品からその技術的な概念を抽出し、それを特許請求の範囲に記載するため、特許権の効力範囲は広くなる傾向にあります。
このように、弁理士に特許出願を依頼した場合には、自身で出願を行うよりも費用はかさみますが、広い効力範囲を持つ特許権を取得できる可能性が高くなります。
弊所では、効力範囲が広く、侵害行為に対応しやすい特許出願書類の作成を心がけていますので、特許出願に関してご相談がある際にはお気軽にご連絡ください。
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