【奈良 特許】製品開発前のご相談で知財に関するリスクを低減
2023/09/01
先日ご相談いただいた会社から、製品開発前に気になる特許があるため、製品がその特許権を侵害していないかを確認し、あわせて、その他の特許についても調査をして欲しいとのご依頼をいただきました。
対象特許の各請求項に係る発明の構成と、その製品の構成との比較した結果、その製品は対象となる特許発明の技術的範囲に属さないとの結論に達しました。
一方、他の特許を調査したところ、ほぼ同一構成を特許請求の範囲に記載した特許出願をいくつか発見しました。
しかしながら、それらの請求項に係る発明については拒絶が確定する等、特許を受けられておらず、また、今後も特許を受けられることはないことが確認できました。
したがって、この製品の基本構成についての特許権は存在せず、また、公知技術であることが確認できました。
そのため、ご相談者がその製品を製造販売しても、他社の特許権を侵害する可能性は低いと判断しました。
これによって、ご相談者は安心してその製品を製造販売することができます。
製品を製造販売した後に他人の特許権を侵害することが判明した場合には、製造中止や損害賠償等の責任が生じる場合があり、事業に非常に大きな影響を与えかねません。
一方、このご相談者のように、製品の製造前に他社の権利を侵害する可能性が低いことを確認することによって、そのリスクを大きく低減することができます。
弊所では、出願だけでなく、このようなご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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