【奈良 特許】発想力が生む特許権取得事例~先ずはご相談ください~
2023/10/17
先日、特許出願を代理させていただいた企業様から新たな特許出願のご依頼をいただきました。
先の特許出願は無事特許権を取得でき、売上が順調に伸びているとのことで、非常に喜んでおられました。
この企業は小規模事業者であり、社長自らが色々とアイデアを出されています。
この社長の以前の専門分野とこの企業の事業とは全く異なっています。
そのためか、先に出願した発明も今回ご依頼いただいた発明も非常に独創的で、その分野を専門の研究開発している方からは出てくることはなさそうな、いわゆるコペルニクス的転回とも言える発想に基づくものでした。
しかも、構造的には非常にシンプルなため、かなり大きな概念として特許権を取得することができました。
ここで、特許の登録要件の一つに進歩性というものがあります。
単純な構造の場合には進歩性を満たさないと誤解されている方がいらっしゃいますが、そうではありません。
この進歩性というのは従来技術からの進歩の程度を言うため、従来そのような単純な構造で課題を解決できることが知られていなければ、進歩性を満たす可能性があります。
上述のような誤解のために特許権の取得を諦めている方もいらっしゃると思いますが、ご自身で判断するのではなく、先ずはご相談ください。
ご相談いただければ、その後必要に応じて先行技術調査等も行わせていただきます。
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