【奈良 商標】依頼者と弁理士とのコミュニケーションの重要性
2023/10/05
今日は、商標登録出願の依頼の際のコミュニケーションについてお話します。
最近では、商標登録出願をWEB上で依頼できるようなサービスも存在していますが、弊所では出願等をご依頼いただく際には面談させていただくことを原則としています。
前者のサービスを詳細に見たわけではありませんが、依頼者が入力した情報のみに基づいて出願書類を作成していると想像されます。
この場合、何が問題かというと、依頼者が出願すべき内容を把握できていないということです。
依頼者は自身が行う事業については理解していますが、事業の粒度と、商標登録出願の際に指定する商品・役務の粒度とは一致しないため、依頼者が指定すべき役務を判断することは容易ではありません。
また、依頼者が気付いていないが、指定すべき商品・役務も存在します。
弊所では、面談を通じて、依頼者の事業内容を理解し、そこから指定すべき商品・役務の検討を行います。
この作業は、依頼者からの一方的な情報のみで行うことはできませんので、面談におけるコミュニケーションが非常に重要になります。
また、検討した指定商品・役務に基づいて依頼者とコミュニケーションを取ることによって、さらに指定すべき商品・役務を見出すこともあります。
このように、弊所ではより良い権利が取得できるよう、ご依頼時の面談や原案作成から出願に至るまでに依頼者と密なコミュニケーションを図ることを心がけています。
上記は商標登録出願についてのことですが、当然ながら、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願等についてもコミュニケーションは非常に重要だと考えています。
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