【奈良 特許】先行文献調査の重要性と実施方法について
2023/10/26
今日は先行文献調査についてお話します。
先日、とある製造業者からご相談をいただきました。
現在、開発している製品が特許権を侵害していないかを確認するためにJ-PlatPatを使用して先行技術調査を行っており、関連する公報を発見したため、侵害の判断方法についてのご質問でした。
特許権の侵害は、「特許公報」の特許請求の範囲のいずれかの請求項の全ての発明特定事項を充足した際に成立します。
相談者の方は、特許権侵害は、特許請求の範囲に記載されている内容で判断することはご存知でした。
しかし、公報に公開公報と特許公報とがあることはご存知ではありませんでした。
特許公報は特許を受けた後に発行されるものであり、この特許請求の範囲に記載されているのが特許発明であり、特許権侵害の判断基準となります。
一方、公開特許公報は出願から1年6月経過すると自動的に発行されるものであり、この特許請求の範囲の記載に基づいて特許権侵害を判断することはありません。
ただし、みなし取り下げや拒絶が確定していない場合には、今後特許を受ける可能性があるため、注意すべき対象にはなり得ます。
製品開発の際に、自社で他社特許権侵害の調査を行う場合には、見つかった出願が特許を受けているか、自社製品が特許発明の技術的範囲に属するか(いずれかの請求項の全ての特徴を備えている)か、を確認する必要があります。
また、現在特許を受けていなくても将来的に特許を受けられる可能性がある場合には、継続して監視するのが望ましいです。
弊所では、このような製品開発時の先行文献調査も承りますし、調査方法や判断方法についての社内教育や助言等も行わせていただきます。
お気軽にご相談ください。
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