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【奈良 商標】諦めていた商標登録が可能に!令和6年度改正商標法

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【奈良 商標】諦めていた商標登録が可能に!令和6年度改正商標法

【奈良 商標】諦めていた商標登録が可能に!令和6年度改正商標法

2024/02/08

令和5年6月14日「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が公布され、令和6年4月1日に施行されます。

この法改正の目玉の一つがコンセント制度の導入です。

現行の商標法では、出願に係る商標が他人の登録商標(先行登録商標)と同一または類似であり、出願に係る指定商品・役務がその登録商標に係る指定商品・役務と類似であった場合には登録を受けることができない旨が規定されています(商標法第4条第1項第11号)。

しかし、コンセント制度導入によって、商標法第4条第1項第11号によって拒絶されていた商標登録出願であっても、先行登録商標の権利者の承諾を得、先行登録商標との間で混同を生じるおそれがなければ、商標登録を受けることができるようになります。

そのため、アサインバック等の手続きを用いて商標登録を受けていたような商標登録出願も、そのような煩雑な手続きを用いることなく、商標登録を受けられる可能性が高くなります。

また、商標法第4条第1項第11号に該当する可能性が高いために諦めていた商標登録を諦めていたような商標についても商標登録を受けられる可能性が高くなります。

現在、審査基準等の整備が進められており、随時ガイドライン等も公表されてくると思います。

弊所では改正法にも適切に対応できるよう、改正法の理解やこれらの情報収集に努めていきますので、商標についてのご相談等がありましたらお気軽にご連絡ください。

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