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【奈良 弁理士】ソフトウェアの知的財産権とは?特許権と著作権について解説

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【奈良 弁理士】ソフトウェアの知的財産権とは?特許権と著作権について解説

【奈良 弁理士】ソフトウェアの知的財産権とは?特許権と著作権について解説

2024/02/05

今日はソフトウェアに関する知的財産権についてお話します。

先ず、知的財産権とは「知的財産に関して法令等で定められた権利、法律上保護される利益に係る権利」を言います。

具体的には、特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権等を言います。

これらのうち、ソフトウェアに主に関係するのが特許権と著作権です。

では、特許権と著作権とが具体的にどのようにソフトウェアに関係するのかを説明します。

これを理解する上で重要なのが、アルゴリズムとソースコードです。

アルゴリズムとは、簡単に言えば、コンピュータの処理手順のことであり、フローチャート等で表現することができます。

この処理手順が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であれば特許権の保護対象になり得ます。

なお、「自然法則を利用した」との要件はコンピュータシステムを利用することで充足することができますが、書類の書き方次第で否定される場合があるため、留意が必要です。

一方、ソースコードはプログラミング言語を用いてアルゴリズムを表現したものです。言い換えると、ソースコードはアルゴリズムを具現化したものです。

同じアルゴリズムを具現化するにも様々な表現方法があり、この表現方法にはプログラマーの個性が表れます。

そのため、ソースコード自体は著作権の保護対象となっています。

ただし、誰が書いても同様の表現となるようなソースコードは著作物性が否定される場合があります。

このように、ソフトウェアについては、処理手順についての技術的な考え方自体と、アルゴリズムの表現方法自体と、についてそれぞれ特許権,著作権が生じ得ます。

しかしながら、特許権と著作権とは保護の方法が全く異なっているため、それぞれ適切な方法を採る必要があります。

弊所では、ソフトウェアに関するご相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

 

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