【奈良 弁理士】特許と実用新案、どちらが適している?弊所がアドバイス
2023/08/24
ご相談者の中に、「構造が簡単だから、特許は無理だと思うので実用新案で出願したい」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
しかしながら、この理解は正しくありません。
実用新案は「小発明(考案)」を保護する目的がありますが、小発明とは構造が簡単であることは意味していません。
では、特許の対象である発明と実用新案の対象である考案とは何が違うのでしょうか。
それは、法律の規定を見れば明らかです。
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であり、考案とは「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と規定されています。
すなわち、創作の高度性が異なるだけです。
この高度性は、構造の複雑さではなく、従来技術からの進歩の程度を言います。
したがって、構造が簡単であったとしても、従来技術から大きく進歩したものであれば特許を受けられる可能性があります。
また、構造が複雑であっても、従来技術からの進歩の程度が小さい場合には、特許を受けられる可能性は低くなります。
弊所では、ご相談者が実用新案で出願するとの意向をお持ちの場合でも、取得した権利の活用方法等をお聞きした上で、実用新案権を取得するのが望ましいのか、それとも特許権を取得することを目指すことが望ましいのかを検討し、適切な出願方針を提案させていただきます。
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北辰特許事務所
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事業推進に実用新案を奈良で出願
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